確認の対象範囲を修正 改正育介法Q&Aで 厚労省
2024.12.02
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は改正育児介護休業法に関するQ&Aの修正版を公表した。改正法施行日に「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する個別の周知・意向確認が必要となる対象の子の範囲の記載を改めている。
修正版では対象の子の範囲を「令和4年10月31日~5年10月30日までに生まれた子」とした。施行日時点で子が2歳11カ月に達する日の翌日を過ぎている、4年10月30日以前が誕生日の子については、個別の周知・意向確認義務は生じない。ただし、この場合であっても、…
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令和6年12月2日第3475号2面 掲載