連絡調整措置義務 3業種以外にも拡大 荷の搬入・搬出作業でも 厚労省報告書案
2024.12.26
【安全スタッフ ニュース】
混在作業の労災防止
厚生労働省の安全衛生分科会は、「今後の労働安全衛生対策について」と題した報告書案を取りまとめた。中小企業の事業主や役員についても、個人事業者や労働者と類似の作業を行う実態にあることを踏まえ、個人事業者と同じく労働安全衛生法における保護対象や義務の主体として位置付けることが適当とした。混在作業における労働災害防止を図る際、混在作業に従事する作業者の属性を問わず、全作業者を同様に取り扱うとしている。その場合の注文者による措置では、作業間の連絡調整などの対象に個人事業者などを加えるとともに、同措置義務の対象を建設など3業種以外にも拡大する考えだ。荷の搬入・搬出作業などを例に挙げている。
報告書案は、近年の労働安全衛生をめぐる動きや、労働災害の発生状況などに基づき、今後の安全衛生対策として法的整備を含む各種方針を示したもの。
それによると、個人事業者などに対する安全衛生対策の推進の分野では、…
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2025年1月1日第2465号 掲載