労働裁判ニュースまとめ【2024年7~9月】弁明機会なくても有効に 懲戒解雇争った事案/国籍・人種差別 繰返し申告は解雇事由に 度重なる警告を無視 ほか

2024.12.27 【労働新聞 ニュース】
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『労働新聞』で配信したニュース記事の中から、2024年7月1日号~9月23日号で公開した労働裁判関連の記事をまとめてご紹介します。

弁明機会なくても有効に 懲戒解雇争った事案 東京高裁
茨城県内で病院の設備管理などを請け負う会社で働く労働者が、110番通報などを理由とする懲戒解雇は違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所(木納敏和裁判長)は懲戒解雇を有効と判断した一審判決を維持した。

国籍・人種差別 繰返し申告は解雇事由に 度重なる警告を無視 東京地裁
外資系証券会社で働く韓国籍の労働者が、国籍・人種差別の申告を理由とする解雇を不服とした裁判で、東京地方裁判所(伊藤由紀子裁判長)は解雇を有効とする判決を下した。労働者は人事部に対し、上司から国籍・人種差別を受けていると申し立てたが、同社の調査チームはハラスメントに該当しないと判断した。

飲酒運転 公務員の退職金 全額不支給有効 最高裁
最高裁判所は6月27日、飲酒運転を理由とする地方公務員の退職金の不支給が争点となった事案で、全額不支給処分を有効と判断した。27年余りにわたって懲戒処分歴なく勤続してきた点を踏まえても、処分は裁量権の逸脱・濫用とはいえないとしている。

労災認定取消し 事業主の原告適格認めず 利益侵害当たらない 最高裁
最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は、労災支給処分に対して、事業主が取消し訴訟を提起できるかが争点となった裁判で、事業主の原告適格を認めない判決を下した。労災支給処分は当然には労働保険料額に影響を及ぼさず、事業主の利益を侵害するとはいえないと指摘。

夜勤時間帯 特段の賃金合意認めず 基本給が算定基礎に 東京高裁
千葉県内の社会福祉法人で働いていた労働者が、泊まり勤務における夜勤時間帯の残業代支払いなどを求めた裁判で、東京高等裁判所(谷口園恵裁判長)は一審判決を大きく変更し、同法人に650万円の支払いを命じた。

SES会社が経歴詐称強要 業務命令は「違法」に 東京地裁
システム開発、保守、運用などの客先常駐業務を請け負うSES会社で働いていた労働者3人が、経歴詐称を強要されたと訴えた裁判で、東京地方裁判所(一場康弘裁判長)は同社の代表取締役と前代表取締役に計515万円の支払いを命じた。

退職意思の取消し認める 懲戒解雇遭うと錯誤 東京高裁
千葉県内のガス会社で働く労働者が労働契約上の地位確認を求めた裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は一審に引き続き、労働者の退職の意思表示の錯誤取消しを認めた。

解雇期間中 歩合給支払い命じる 2カ月で1000万円超 東京地裁
生活雑貨の製造販売などを営む会社で働く労働者が、解雇期間中の歩合給支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社に1100万円の支払いを命じた。同社は解雇の意思表示を2カ月後に撤回し、その間の賃金として基本給などを支給したが、歩合給については支払っていなかった。

20年前の合意基づき支払いを 一方的な賃金減額で 東京地裁
弁理士法人の関連会社で働く労働者が賃金減額を不服とした裁判で、東京地方裁判所(遠藤安希歩裁判官)は減額の合意を認めず、3年分の差額賃金など計600万円の支払いを命じた。同社は平成17年に固定残業代、26年に出来高払い制を導入。労働者は賃金額決定を通知するメールに対し「了解しました」と返信していた。

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