2024年の安全衛生ニュースを振り返る(4) 個人事業者の安衛対策強化 健診受診機会設ける配慮を
2024.12.30
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注文者が行うべき5項目を列挙
厚生労働省は5月、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定した。注文者などが行うべき事項として、①長時間の就業による健康障害の防止、②メンタルヘルス不調の予防、③安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供など、④健康診断の受診に要する費用の配慮、⑤作業場所を特定する場合における適切な作業環境確保の5つを挙げている。
長時間の就業による健康障害の防止では、注文条件などによって仕事を受ける個人事業者等の就業時間が長時間になり過ぎないよう配慮し、週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入などの短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ることや、発注方法の改善を求めた。受講・受診機会の提供に関しては、安全衛生教育を行っている教習機関や健康診断を行っている機関の紹介や、契約から仕事の開始までの間に受講・受診のための時間の確保、注文条件などにより特定されている就業時間について受講や受診のための配慮なども示している。健診受診に要する費用の配慮に関しては、注文する業務内容・契約期間などによって求められる対応が異なる。労働者であれば労働安全衛生法上の特殊健診が必要になる危険有害業務を注文する場合には、個人事業者が特殊健診と同等の検査を受診するための費用の全部または一部を負担するよう配慮するとした。
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注文者 健康リスクを情報提供 安衛教育受講へ配慮 個人事業者で指針示す 厚労省(安全スタッフ2024年4月1日号ニュース)
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