氏名・業務内容など6項目の表示がなければ職安法違反 SNSなどでの人材募集で 厚労省通知
2024.12.30
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厚生労働省は、求人企業などに対して求人情報の的確な表示を義務付ける職業安定法第5条の4について、解釈を明確化する通知を都道府県労働局職業安定部長または需給調整事業部長に発出した。職業紹介事業者や労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業者などが同条違反ではないと認められるためには、求職者などに提供する情報のなかに、氏名(名称)や住所など6項目を含める必要があるとした。
6項目としてそのほか、連絡先、業務内容、就業場所、賃金を挙げている。
通知発出に併せ、同条の解釈を示したリーフレットも作成した。インターネットやSNSで労働者を募集する際には、6項目を記載しなければ法令違反になるとして注意を呼び掛けている。