労使慣行 成立と不利益変更認める 労契法10条に準じて 横浜地裁

2025.01.16 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

賞与・入試手当をカット

 学校法人桐蔭学園の中・高等部で教員として働く労働者46人が、賞与削減と入試監督手当の廃止を不服とした裁判で、横浜地方裁判所(眞鍋美穂子裁判長)は賞与の算定方法と同手当の支給について、労使慣行と認めつつ、不利益変更を有効と判断した。労使慣行の変更には原則合意が必要だが、常に合意がない限り変更できないのは不合理と指摘。労働契約法第10条に基づく就業規則の変更のほか、就業規則自体を変更しなくても、同条に準じた手続きを講じているときは、不利益変更が許されるとした。同法人は経営悪化を理由に、令和2年度に賞与の乗率を5.45カ月から5.0カ月に引き下げ、年11万6000円の同手当を廃止していた。…

【令和6年12月26日、横浜地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年1月20日第3481号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。