下請振興法が改正へ 対象取引に従業員数追加 中企庁
2025.01.31
【労働新聞 ニュース】
中小企業庁は下請中小企業振興法の対象となる取引の要件に、従業員数による基準を追加する方針を固めた。中小企業政策審議会の小委員会に改正法の方向性を示し、了承を得た。
中企庁が示した案によると、受注者(製造業)の従業員が300人以下で、発注者の従業員が受注者より1人でも多ければ、発注者を親事業者として扱うとしている。資本金基準と合わせることで、ほぼすべての中小企業に対する下請取引が対象になるとした。発荷主と元請運送事業者間の運送委託も対象の取引として…
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令和7年2月3日第3483号2面 掲載