同性パートナー 育介法の適用検討が必要に 内閣官房
2025.02.12
【労働新聞 ニュース】
内閣官房は「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同様の文言がある法律における同性パートナーの取扱いに関する各省庁の報告結果を公表した。育児介護休業法や労災保険法、健康保険法などが「さらなる検討が必要」とされた法令に列挙されている。
各省庁の報告は昨年3月の最高裁判決を受けたもの。最高裁は犯罪被害者給付金について、同性パートナーも対象になり得ると判断している。
令和7年2月10日第3484号2面 掲載