熱中症対策に罰則追加 重篤化防止へ実施手順も作成 厚労省

2025.02.26 【安全スタッフ ニュース】
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報告体制や周知などで

 厚生労働省は今年度、熱中症のおそれがある労働者の早期発見、重篤化防止を図るため、事業場ごとに報告体制を整備し、関係労働者に周知することなどを罰則付きで義務化する方針だ。作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重篤化を防ぐに当たって必要な措置の実施手順もあらかじめ作成しなければならない。対象となるのは、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業。熱中症が疑われる労働者が発生した場合は、WBGT値や作業時間などにかかわらず、実施手順を踏まえて適切に対処することを通達で示すという。

 今回の職場における熱中症対策の強化は、昨年10月に開催された救急医学や公衆衛生の専門家らを集めた有識者ヒアリングの結果に基づくもの。

 その概要によると、…

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2025年3月1日第2469号 掲載
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