4月から保護措置 労働者以外に拡大 危険箇所の作業
2025.03.31
【安全スタッフ ニュース】
労働安全衛生法に基づく省令改正により、4月1日から作業を請け負わせる一人親方などや、同じ場所で作業を行う資材搬入業者など労働者以外の者に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう危険箇所への立入禁止などの措置の実施が事業者に義務付けられる。危険箇所などで行う作業の一部を一人親方などに行わせる場合は、保護具などを使用する必要がある旨を周知することも義務となる。
労働者に対して危険箇所などへの立入禁止、危険箇所などへの搭乗禁止、立入など可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止の措置を行う場合、その場所で作業を行う労働者以外の者にも対象範囲を拡大するもので、具体的には、一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など契約関係は問わないとしている。
喫煙などの火気使用が禁止されている場所での火気使用の禁止や、事故発生時の労働者退避も同様の取り扱いとなる。
また、立入禁止とする必要があるような危険箇所などで、例外的に作業を行わせるために労働者に保護具などを使用させる義務がある場合は、一人親方や下請業者に対しても保護具などを使用する必要がある旨を周知することを定めている。
なお、事業者の請負人に対する周知は、個々の事業者が請負契約の相手方に対して措置すべきものであり、三次下請けまで作業に従事する場合は、一次下請けは二次下請けに対する義務を負い、三次下請けに対する義務はない。二次下請けが三次下請けに対する義務を負う。
2025年4月1日第2471号 掲載