転籍合意 「自由意思論」適用されず 契約地位承継を認定 東京地裁

2025.03.27 【労働新聞 ニュース】
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不利益の内容は認識可能

 転籍にかかる合意が争点となった裁判で、東京地方裁判所(小川弘持裁判長)は、自由意思に基づく同意と認められる客観的・合理的な理由が必要とした山梨県民信用組合事件(最判平28・2・19)の判断枠組みは転籍の意思表示が問題となる場面では適用されないとする判決を下した。転籍は従前の使用者の指揮命令下から離れ、不利益の内容を認識し得ると指摘。「最高裁判決とは事案を異にする」とした。合意成立を認め、転籍先会社への地位承継を認定している。裁判は富士通の関連会社で派遣社員として働いていた労働者が、富士通㈱に労働契約上の地位確認などを求めたもの。…

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令和7年4月7日第3491号2面 掲載
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