「30日以上」に限定 訓練休暇給付で省令改正

2025.04.07 【労働新聞 ニュース】
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 労働政策審議会雇用保険部会(部会長=守島基博学習院大学教授)は、今年10月の改正雇用保険法施行により創設される教育訓練休暇給付金について、同法施行規則改正案を了承した。雇用保険の被保険者が、労働協約、就業規則などにより設けられた制度に基づき、自発的に無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給する。対象となる休暇は、大学などが行う教育訓練や、教育訓練給付金支給対象講座などの受講のために取得する30日以上のものに限る。…

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令和7年4月14日第3492号1面 掲載
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