通貨払い原則で労基則改正 厚労省

2025.04.15 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、金融商品取引法の改正により第一種金融商品取引業を行う者に新たな区分が設けられることを受け、賃金の通貨払いの原則に関する規定を整備する。新区分の「非上場有価証券特例仲介等業者」について、労働基準法施行規則で定める通貨払い原則の例外に含まないようにする。

 労基則では通貨払いの例外として、証券会社(第一種金融商品取引業を行う者)の総合口座への払込みを規定している。今年5月施行の改正金融商品取引法における新区分である同特例仲介等業者は、プロ投資家向けの仲介業務に特化した業者であることから、例外措置の対象に含まないよう、労基則を改正する。

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令和7年4月21日第3493号1面 掲載
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