労基法38条1項 割増賃金支払い義務負わず 他社就労不知の場合 東京地裁
2025.04.17
【労働新聞 ニュース】
単発バイトめぐる訴訟で
短時間・単発で働くスポットワークに従事した労働者が、大手スポットワーク会社に割増賃金などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(八屋敦子裁判官)は、他社で就労している事実を事業主が知らない場合、労働基準法第38条(時間計算)1項による割増賃金の支払い義務を負わないとする判決を下した。同条1項は労働時間について「事業場を異にする場合」も通算すると定めており、厚生労働省は「事業場を異に」には、事業主が異なるケースを含むと解釈してきた。同社と求人企業は労働者の賃金について、連帯債務を負う「併存的債務引受」契約を結んでいた。…
【令和7年3月27日、東京地裁判決】
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令和7年4月28日第3494号2面 掲載