就労関与の証拠なし 派遣先は使用者該当せず 神奈川県労委
2025.04.28
【労働新聞 ニュース】
神奈川県労働委員会(小野毅会長)は、派遣先企業が金銭要求問題などに関する団体交渉に応じなかったとして合同労組が救済を申し立てた事案で、団交拒否に該当しないと判断し、申立てを棄却した。組合は、組合員3人と同じ派遣元から派遣されていた組合員外の外国人派遣労働者について、派遣先が労働者による金銭要求問題を認識したうえで就労継続を決定していたことを理由に、使用者性を主張していた。同労委は、派遣先関与の証拠がなく、労働組合法上の「使用者」には該当しないとした。
組合員らと、金銭を要求していた外国人派遣労働者は、クリーニングの…
【令和7年3月7日、神奈川労委命令】
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和7年5月5日第3495号4面 掲載