残業月56時間で労災認定 業務の質的負荷重視 福岡高裁宮崎支部

2017.09.11 【労働新聞 ニュース】
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クレーム対応や出張など

 卸売りの営業に従事していた労働者が心停止で突然死したのは過労を原因とする労働災害として、遺族が労災不支給の取消しを求めた裁判で、福岡高等裁判所宮崎支部(西川知一郎裁判長)は、1審を支持し、遺族の主張を認めた。死亡前6カ月間の残業は、月平均約56時間だったものの、死亡1週間前から、大口取引先とのクレーム対応に追われたり、3回の出張があったことを考慮し、精神的、身体的負荷が高かったとした。…

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平成29年9月11日第3128号5面 掲載
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