降格や降級には具体的な根拠を 埼玉経協セミナー
2016.01.20
【労働新聞 ニュース】
埼玉県経営者協会(上條正仁会長)は、労働条件の不利益変更に関するセミナーを開催した(写真)。髙井・岡芹法律事務所の岡芹健夫弁護士が実務上のポイントを解説している。
岡芹弁護士は、役職を低下させる降職は原則として使用者の裁量に委ねられるものの、職能資格制度上の降格・降級では、就業規則上の根拠が必要と説明。裁判例を紹介しながら、「能力と業績が、その資格や給与等級に期待されるものより著しく劣っていることを具体的な根拠に基づいて判断する必要がある」と指摘した。
平成28年1月18日第3049号3面 掲載