【今週の視点】業態特性に霞む個人の命
2014.02.03
【労働新聞 今週の視点】
限度除外に合理性 過労死で東京地裁判決
労働者の過労自殺の責任が、36協定の締結当事者である労働組合や規制権限を行使しなかった国にもあるかが問われた新興プランテック裁判。一審は双方「責任なし」としたが、国が被告事業に限度基準を設ける義務はないとした理由を、「経済活動を不当に制約する可能性があるから」と述べたのは命より経済を優先させたようにみえる。冷酷に感じるがどうか。…
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平成26年2月3日第2955号7面 掲載