【今週の視点】”全労働日”の解釈変更へ

2013.07.01 【労働新聞 今週の視点】
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司法判断確定受け 安西弁護士「不就労日を2類型に」

 無効になった解雇期間を、年休権を計算する際の「全労働日」に含めるか否か。最近、司法が「含めるべき」とする判断を確定させ、厚生労働省は解釈見直しの検討に入った。従来、使用者の責に帰すべき事由による不就労の日は全労働日に含めない扱いだったが、正当な理由もなく就労させなかった期間は「含める」方向で見直すことになりそうだ。…

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平成25年7月1日第2927号7面 掲載
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