無効な解雇期間は労働日 最高裁判決
2013.06.24
【労働新聞 ニュース】
「全労働日」に含む 自交総連組合員が勝訴
埼玉県のタクシー会社・八千代交通の労働組合員が会社側と争っていた訴訟案件が6月6日に労働側勝訴で決着した。解雇無効で職場復帰した労働者の年次有給休暇請求権を争ったもので、国の通達を盾に請求権はないと主張した会社側の上告が棄却されたもの。最高裁は判決で、使用者の責による不就労日は出勤日数に算入すべきであり、前年の出勤率を計算する際の「全労働日」に含まれると判示した。下級審も同様の判決を下していた。厚生労働省は、今後の扱いについては「検討中」と話している。…
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平成25年6月24日第2926号6面 掲載