無許可派遣を処分 “みなし制”適用なし 大阪労働局

2017.10.03 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪労働局(田畑一雄局長)は無許可で外国人労働者を派遣したとして、㈱ランディック(大阪市、清水雄司代表取締役)に2カ月間の事業停止と事業改善を命令した。

 同社は2000年に特定労働者派遣事業の届出をした。特定労働者派遣事業では、1年以上の雇用見込みのある、常時雇用される労働者のみを派遣することができる。しかし、同社は雇入れから在留期間満了日までの期間が1年以内の外国人労働者を、複数の派遣先に対して派遣していた。常時雇用される労働者の派遣には該当せず、無許可となる。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年9月25日第3130号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。