無許可派遣を処分 “みなし制”適用なし 大阪労働局
2017.10.03
【労働新聞 ニュース】
大阪労働局(田畑一雄局長)は無許可で外国人労働者を派遣したとして、㈱ランディック(大阪市、清水雄司代表取締役)に2カ月間の事業停止と事業改善を命令した。
同社は2000年に特定労働者派遣事業の届出をした。特定労働者派遣事業では、1年以上の雇用見込みのある、常時雇用される労働者のみを派遣することができる。しかし、同社は雇入れから在留期間満了日までの期間が1年以内の外国人労働者を、複数の派遣先に対して派遣していた。常時雇用される労働者の派遣には該当せず、無許可となる。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成29年9月25日第3130号5面 掲載