貨物自動車運送業 月500時間拘束し死亡事故 法定休日与えず送検 太田労基署

2015.02.09 【労働新聞 ニュース】
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業務の〝偏り〟が原因に

 群馬・太田労働基準監督署(三澤弘署長)は、労働者に法定休日を与えなかったとして、貨物自動車運送業者と同社代表取締役を労働基準法第35条(休日)違反の容疑で、前橋地検太田支部に書類送検した。同社は労働者を平成25年11月に雇い入れ、翌年2月21日に同労働者が交通事故で死亡するまでの間、複数回にわたって法定休日を違法に与えていなかった。拘束時間も1日20時間、1カ月500時間以上に及んでいる。…

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平成27年2月9日第3004号3面 掲載
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