テレビ番組制作会社 二重派遣で事業改善命令 東京労働局
2014.03.03
【労働新聞 ニュース】
「制作協力」称し供給 助長した1社も処分
東京労働局(伊岐典子局長)は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業を行ったとして、テレビ番組制作会社で特定派遣元事業主の業者に対し、労働者派遣法に基づき事業改善を命令した。同社は、特定派遣元事業主1社から受け入れた労働者を「制作協力」と称して別の番組制作会社に派遣。労働者受入れ時の実態が労働者派遣であることから、いわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)の状態だった。同社に労働者を派遣した業者にも事業改善を命令している。テレビ番組制作会社への行政処分は初めて。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成26年3月3日第2959号2面 掲載