派遣も産休対象に マタハラ対策講座開く 神奈川労働局と県
2015.02.23
【労働新聞 ニュース】
神奈川労働局(水野知親局長)と県は妊娠・出産をきっかけに退職する例が未だに多いことから、マタハラ解決セミナーを開催した。出席した企業の人事労務担当者に対して、事案ごとの解決法を指導している。
派遣労働者が産休・育休を取得しようとしたものの認められなかった例について、講師を務めた同労働局の横山ちひろ地方育児・介護休業指導官(写真)は、労働基準法65条に基づき派遣労働者も産休を取得することが可能で、育休も条件を満たしていれば取れるとした。産休・育休の前後で派遣先が変わることも法的に問題がない。
平成27年2月23日第3006号3面 掲載