初判決 「日々紹介」と認めず 「あっ旋行為なし」と
2015.03.02
【労働新聞 ニュース】
紹介所へ〝3千万円〟命令 宇都宮地裁大田原支部
栃木県内でホテルを経営する業者が、大手有料職業紹介会社に対し、配膳人である常用従業員は期間の定めがなく、「日々雇用ではない」として約3000万円の不当な紹介手数料の返還を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所大田原支部は原告の主張を全面的に認める判決を下した。同裁判所は毎月のシフト表に基づいて働いていたことなどから「日々あっ旋の事実があったとはいえない」と示している。日々紹介に関する大規模な争いでは裁判所の初判断となる。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成27年3月2日第3007号3面 掲載