作業計画なく解体業を送検 神戸東労基署
2015.03.09
【労働新聞 ニュース】
兵庫・神戸東労働基準監督署(井上寿洋署長)は、解体の際に作業計画を立てなかったとして、解体工事業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。昨年4月3日、神戸市中央区の解体現場の養生足場(高さ14メートル、長さ16メートル)が倒れ、通行していた女性が負傷する事故が発生している。…
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平成27年3月9日第3008号3面 掲載