配置転換は同意が必要 神奈川労働局講習会
2013.01.14
【労働新聞 ニュース】
神奈川労働局(久保村日出男局長)は、看護師など医療従事者の労働条件を改善するため、事務長や総務・人事労務担当者を対象に集団指導を実施した=写真。「ケーススタディ~看護現場における労働問題~」と題し、事前に病院側から受けた質問を判例に基づき解説している。
採用した看護師に明らかなスキル不足があり、他業務に配置換えしたい場合について、同労働局は「特殊な技術・技能・資格を有する者には一般的に職種限定労働契約が成立しているとみるのが通常の理解」とし、本人の同意が必要と考えるのが相当とした。
精神疾患が治癒し職場復帰できるものの、従前の交代制勤務が可能なレベルまで回復していない事例では、「看護師として従事できる業務があれば復職させなければならい」とアドバイスした。
平成25年1月14日第2904号2面 掲載