現場巡視怠り送検 電線触れて墜落死 和歌山労基署
2015.05.04
【労働新聞 ニュース】
和歌山労働基準監督署(山口將署長)は、足場組立ての際に感電防止措置を講じなかった元請業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)違反の容疑で和歌山地検に書類送検した。3次下請の労働者が感電したショックで墜落死する労働災害が発生している。…
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平成27年5月4日第3015号3面 掲載