3年以内発生が対象 特別改善計画で省令 厚労省

2015.05.11 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、改正労働安全衛生法に基づく「特別安全衛生改善計画」制度の6月施行に向けて、関係省令を公布した。

 同計画は、一定期間内(3年以内)に、法令に違反して同様の重大な労働災害を複数の事業場で発生させた企業に対して作成を指示する。

 省令によると、「重大な労働災害」とは、死亡災害または負傷・疾病により障害等級1~7級に該当する障害を生じさせた場合、もしくは発生する恐れがある場合。

 同計画には、①対象となる事業場、②計画期間と実施体制、③重大な労働災害の再発防止対策――を記載し、一定期間内に厚労大臣に提出しなければならない。

平成27年5月11日第3016号1面 掲載
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