労働契約申込みみなし制 善意無過失なら適用なし 厚労省が「法解釈」
2015.05.18
【労働新聞 ニュース】
施行日時点で効力発生 改正派遣法・10月施行に向け
厚生労働省は、改正労働者派遣法に基づく「労働契約申込みみなし制度」の法解釈を明らかにした。同申込みを行ったとみなされる時点、申し込んだとみなされる労働条件内容、労働契約の成立時期など各論点に対する考え方を明確にしている。派遣労働者を禁止業務に従事させるなど違法行為があった時点で労働契約を申し込んだとみなされるが、善意無過失の抗弁が認められれば、同制度の適用はないとした。労働契約の成立は、同申込みについて派遣労働者が承諾の意思表示をした時点となる。…
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平成27年5月18日第3017号1面 掲載