厚年基金特例法12月1日に施行 健全・信頼に向け
2014.05.19
【労働新聞 ニュース】
政府は、公的年金の健全性・信頼性確保に向けた改正厚生年金保険法等の施行日を平成26年12月1日とすることを閣議決定した。
厚生年金基金の解散を促進するための特例措置を創設する改正で、施行日から5年を経過した日以後において、年金給付等積立金が一定額を下回る存続厚生年金基金に対し、厚生労働大臣が解散を命じることができる。
併せて、同改正法施行後5年間については、責任準備金相当額の減額および納付の猶予に係る特例を設ける。
平成26年5月19日第2969号1面 掲載