地下でも防止措置を 墜落死で書類送検 千葉労基署

2015.05.25 【労働新聞 ニュース】
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 千葉労働基準監督署(但馬明雄署長)は、下水道清掃作業で墜落防止措置を採らなかったとして、下水道施設管理業者と同社の浄化センター副総括責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。同副総括責任者は、地下でも墜落防止措置が適用されるとは知らなかったと供述している。…

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平成27年5月25日第3018号3面 掲載
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