ストレス検査開発へ 改正安衛法施行に向け 厚労省
2014.07.28
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、改正労働安全衛生法に基づき、「ストレスチェック制度」の創設を目的とした検討を開始した。
同法では、常時使用する労働者に対して医師、保健師などによる心理的負荷の程度を把握するための検査を規模50人以上事業者に義務付けた。検査結果は医師などが直接本人に通知し、同意なく事業者に提供することはできない。検査結果により一定の要件に該当する労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならないとしている。…
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平成26年7月28日第2978号1面 掲載