フォークリフト 許容荷重無視し個人事業主送検 船橋労基署
2015.07.27
【労働新聞 ニュース】
千葉・船橋労働基準監督署(堀内利男署長)は、許容荷重を超えてフォークリフトを使用した機械修理業者の個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置)違反の容疑で千葉地検に書類送検した。同社労働者が積荷の下敷きとなり、右足下腿部を切断する労働災害が発生していた。
労災は昨年8月、同県市川市の工場内床工事現場で発生。同個人事業主が最大積載荷重2トンのフォークリフトに2.35トンの鋼材を載せ運搬していたところ、車体が傾いて鋼材が落下し、被災者が下敷きとなった。
平成27年7月27日第3026号3面 掲載