在留カードで就労制限確認 外国人雇用セミナー
2014.07.28
【労働新聞 ニュース】
東京労働局と東京入国管理局は共催で、平成26年度外国人労働者雇用管理セミナーを開いた=写真。外国人労働者の活用事例発表に引き続き、東京入国管理局が、24年7月に始まった新在留管理制度に基づく不法就労防止対策のポイントを説明した。
外国人登録証に代わって「在留カード」が導入されたため、外国人を雇用する際は在留カードの「就業制限の有無」欄を確認するよう求めた。顔写真を偽るケースもあるとして、コピーではなく実物を精査すべきと指摘。確認を怠れば、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が適用される可能性があると注意を促している。
平成26年7月28日第2978号2面 掲載