崩落の危険時に 退避させず送検 宮古労基署

2015.09.07 【労働新聞 ニュース】
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 岩手・宮古労働基準監督署(澤田秀幸署長)は、土木建設業者と同社作業主任者を労働安全衛生法第25条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検宮古支部に書類送検した。トンネルの掘削中に急迫した崩落の危険があったものの、同社作業主任者が労働者を退避させなかった疑い。労働者1人が崩落に巻き込まれ死亡した。

 同社は、1次下請としてトンネルを掘削していた。労働者が穴を空けた切羽面に火薬の詰まった雷管を補てんする作業中、1回目の小規模な崩落が発生。労働者は暴発を懸念し回収しようとした。同社作業主任者は、直ちに作業を中止し避難させなければならなかったが措置を講じず、数分後に2回目の大規模な崩落が発生、労働者が岩の下敷きになり死亡した。

平成27年9月7日第3031号3面 掲載
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