大臣勧告無視で実名 均等法 公表制度の創設以来初 厚労省
2015.09.28
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、妊娠を理由に女性労働者を解雇したとして、茨城県牛久市の医療法人の名称を公表した。厚労省による再三にわたる行政指導に応じなかった。
公表したのは、医療法人医心会牛久皮膚科医院(安良岡勇理事長)。管轄の茨城労働局は、同医院が妊娠を理由として女性労働者(看護助手)を解雇したとの情報提供に基づき、平成27年3月に是正を求める「助言」をした。同医院がこれに応じなかったため、同月内に「指導書」を交付。しかし、指導にも応じなかったため、5月に同労働局が「勧告書」を、7月に厚労大臣名による「勧告書」を交付した。
再三の行政指導にもかかわらず解雇を撤回しないため、男女雇用機会均等法第30条に基づき、医院名を公表した。同法に基づく実名公表は制度創設以来初めて。
同法第9条第3項では、本人の同意や業務上の必要性などで例外が認められない場合、妊娠・出産を理由とする解雇などの不利益取扱いを禁止している。
平成27年9月28日第3034号1面 掲載