ストレスチェック 所定の様式で労基署へ報告
2015.09.28
【労働新聞 ニュース】
常時雇用する労働者が50人以上ならば、労働基準監督署へ報告を――神奈川労務安全衛生協会藤沢支部(白樫充彦支部長)は、全国労働衛生週間湘南地区推進大会を開催し、藤沢労働基準監督署の永吉浩一安全衛生課長が、今年12月から始まるストレスチェックの実施方法を説明した。
永吉課長はストレスチェックの一次目的を、労働者自身がストレスに気付いたり、職場環境の改善を通じ、メンタルヘルス不調の未然予防にあると強調した。また、「常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、所轄の労基署に対してストレスチェックの実施を、所定の様式に記入して報告しなければならない」と説明している。…
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平成27年9月28日第3034号3面 掲載