人事権の不当制約も ストレスチェックに課題 労働新聞社セミナー

2014.09.22 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 ㈱労働新聞社は9月8日、都内で読者対象のセミナーを開催した。ひかり協同法律事務所の三上安雄弁護士が「最新法改正、制度改正等の内容と企業の実務対応」と題し講演を行っている=写真

 三上弁護士は、改正労働安全衛生法のストレスチェックの問題点について解説。検査は希望者のみで全員に受けさせる義務はないと述べ、企業が実施すべきことは制度の創設とその周知とした。

 現在、厚労省専門検討会で自己申告による検査を認める可能性が出てきたことにも触れ、過少・過大申告が想定されることから信頼性に問題が生じる恐れがあると指摘。

 企業は医師の意見を踏まえ配置転換や労働時間短縮を行う必要があるため、労働者の濫用であった場合、人事権に対する不当な制約となりかねないと警鐘を鳴らした。

平成26年9月22日第2986号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。