必須4、任意21項目に 女性活躍推進法 「行動計画」で省令 厚労省

2015.10.26 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の記載事項に関する省令案をまとめた。女性の活躍状況を把握するため、4項目の「必須把握事項」と21項目の「任意把握項目」を明らかにしている。

 同法では、労働者が301人以上の企業に一般事業主行動計画の作成・公表を義務付けている(労働者300人以下は努力義務)。同計画には、女性の活躍状況を把握できる事項を記載したうえ、それらの分析に基づき定量的目標や取組みの内容を記載しなければならない。…

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平成27年10月26日第3038号1面 掲載
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