未契約の日は「欠勤」 賠償予定で書類送検 宮崎労基署
2013.03.11
【労働新聞 ニュース】
宮崎労働基準監督署(酒井宏署長)は、営業で契約が1件も取れなかった日を「欠勤扱い」とし、賃金を支払わない契約を結ばせたとして、白蟻などの害虫・害獣駆除防除を営む業者と同社代表取締役を労働基準法第16条(賠償予定の禁止)違反などの疑いで宮崎地検に書類送検した。「いきなり出勤しなくなったら給料はいらない」と書面に署名させていた事実も明らかになっている。
調べによると、同社は労働者21人に対し、「1日1件以上の営業契約が取れなかった場合は欠勤扱いで構わない」との書面に署名させ、その日の賃金を損害賠償として予定する契約を結ばせた疑い。また「いきなり出勤しなくなったら給料はいらない」との書面に署名させ、同様に退職後の賃金支払いを行わない契約を結ばせた。…
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平成25年3月11日第2912号3面 掲載