特別安衛計画は来年6月施行へ 改正安衛法で政令案
2014.10.27
【労働新聞 ニュース】
労働政策審議会(樋口美雄会長)は、今年の通常国会で成立した改正労働安全衛生法の施行日を定める政令案を妥当として塩崎厚生労働大臣に答申した。
重大な労働災害を繰り返す企業に対して「特別安全衛生改善計画」の作成を指示し、これに従わない場合に勧告や企業名を公表できる制度、および受動喫煙防止対策の努力義務化については、いずれも平成27年6月1日を施行日とする。
常時使用する労働者に対し、医師、保健師などが心理的負担の程度を把握するストレスチェックと医師面接実施の義務化は、27年12月1日に施行する。
平成26年10月27日第2990号1面 掲載