機械業派遣元を事業停止命令に 栃木労働局
2014.11.03
【労働新聞 ニュース】
栃木労働局(堀江雅和局長)は、法律で禁止されている労働者供給事業を行ったとして、機械・電気業の特定派遣元事業主に対して、労働者派遣法第21条に基づく事業停止命令と、同法第49条に基づく事業改善命令をした。事業停止命令期間は1カ月である。…
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平成26年11月3日第2991号3面 掲載