2手当・2休暇の格差は不合理 約90万円の賠償認定 東京地裁
2017.10.10
【労働新聞 ニュース】
ガイドライン案は考慮外
正社員との労働条件の格差が労働契約法第20条に定める「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」に違反するとして、日本郵便㈱(東京都千代田区)で働く時給制契約社員3人が起こした裁判で、東京地方裁判所(春名茂裁判長)は、2つの手当と2つの休暇を違法とする判決を下し、約90万円の損害賠償を命じた。手当などの性質に照らした判断で、厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドライン案は考慮していないとした。…
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平成29年10月9日第3131号5面 掲載