一時金差別 関連企業の不利益扱い否定 ”使用者”に当たらず 中労委

2013.10.14 【労働新聞 ニュース】
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資本関係なく初審判断覆す

 中央労働委員会(諏訪康雄会長)は、板金業務に従事する労働組合員が所属企業およびそのグループ会社から一時金の査定について不利益な取扱いを受けたとして救済を求めた紛争で、両社の不当労働行為を認定した大阪府労働委員会の初審判断を覆し、グループ会社に対する救済申立てを棄却した。両社に資本関係はなく、役員の兼務も一部にとどまっていることなどから、グループ会社には組合員の労働条件への直接的な影響力・支配力がないと指摘。労働組合法上の使用者に当たらないと判断している。…

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平成25年10月14日第2940号2面 掲載
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