足立区で公契約条例 来年4月1日から施行
2013.10.14
【労働新聞 ニュース】
自治体発注の工事などを受注した業者に賃金の最低基準を義務付ける公契約条例が9月27日に東京都足立区で可決成立した。施行日は来年4月1日。東京都内では、多摩市、渋谷区、国分寺市に続く4例目で、現在世田谷区でも制定の動きが進んでいる。
公契約条例とは、自治体が発注する建設工事や公共施設の管理などを受注した業者に、下請や派遣などを含む全労働者に対して支払うべき最低賃金額を定めたもの。
予定価格1億8000万円以上の工事の請負契約または製造の請負契約などが対象で、同区から工事を請け負った受注者とすべての下請負業者に適用する。労働報酬下限額は、公共工事設計労務単価や建築保全業務労務単価、生活保護法第8条1項に規定する厚生労働大臣の定める基準、区の臨時職員の賃金単価などを参考に決める。
条例違反の場合は、受注者に報告聴取や立入調査を行えるほか、是正命令や契約解除、指名停止措置が可能である。
平成25年10月14日第2940号3面 掲載