指導期間中に虚偽報告 派遣元へ改善命令 大阪労働局
2013.12.16
【労働新聞 ニュース】
自治体窓口で偽装請負も
大阪労働局(中沖剛局長)は、是正指導の期間中にもかかわらず、虚偽報告をしたとして一般派遣元事業主に対し労働者派遣法に基づく事業改善を命令した。全契約内容を確認したうえで法違反はなかったと報告していたが、その後の立入調査により2カ所の派遣先で派遣可能期間を超過していたほか、自治体の窓口業務での“偽装請負”が判明した。再三の行政指導に従わなかった点を重視して処分に踏み切っている。…
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平成25年12月16日第2949号3面 掲載