消費税の転嫁 徹底へパンフ 中企庁
2013.10.28
【労働新聞 ニュース】
中小企業庁は、10月1日の消費税転嫁対策特別措置法施行を受けて、中小企業・小規模事業者向けに同法を分かりやすく解説した「消費税転嫁対策パンフレット」を作成した。 同法では、中小企業・小規模事業者が取引事業者に商品などを納入する際、大規模小売事業者などが消費税分の上乗せを「減額」や「買いたたき」などによって拒否することを禁止している。
パンフレットでは、買い手の禁止行為の具体例を提示。本体価格に消費税分を上乗せする契約を締結したにもかかわらず、支払う段階になって消費税分を引き下げる行為などが「減額」に該当するとした。一方、原材料費が変わらないのに、新税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に強要することは、「買いたたき」に当たる。
違反行為に対する公正取引委員会および中企庁の取締り体制や、相談先なども紹介している。
平成25年10月28日第2942号2面 掲載