適法組合確認条件は不当 規約の郵送を要求 神奈川労委
2013.09.02
【労働新聞 ニュース】
合同労組事件で判断示す
神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、組合の団体交渉申入れに対し、労働組合法上適法な団体であることが明らかになった後に団交に応じるとした電子部品・腕時計部品メーカーの対応を不当労働行為と認定した。組合規約などの受領後に回答するとしたことが正当な理由のない団交拒否に当たると判断した。法適合組合であることは、労組法に規定する救済を受けるために必要な要件ではあっても、団交申入れに必要な要件ではないとしている。…
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平成25年9月2日第2935号3面 掲載