生コン運送業務 「個人事業主」にも労働者性 発注者へ団交命令 大阪府労委
2013.11.25
【労働新聞 ニュース】
不可欠な人員として活用
大阪府労働委員会(井上隆彦会長)は、生コンクリート運送業務の発注先である個人事業主(労働組合員)の雇用問題に関する団体交渉を拒否したコンクリート業者に対し、不当労働行為を認定した。同社は、「同組合員は労働者でない」と主張したものの、業務の発注日数が月20日程度に上り、社員のみで運送業務を行う日が少ないなど、組合員が不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていた点などを重視して、労働組合法上の労働者と判断。同社に団交応諾を命令している。…
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平成25年11月25日第2946号2面 掲載